管理栄養士の願書の疑問。
保健所で願書もらえる?外国籍では?
先生、管理栄養士国家試験の願書ってどこでもらうの?
願書は保健所の窓口とかでもらえるわよ。
詳しい事は厚生労働省のホームページに載ってるからそこを見てね。
管理栄養士国家試験 の願書の詳細は 厚生労働省のホームページ に詳細は掲載されています。でも中々細かい所まで見ないみたいなのでここでは代表的な管理栄養士の願書の疑問を解説します。
求人に関してお探しの方は 栄養士求人転職プロ をご覧ください。
管理栄養士国家試験願書についての疑問。
質問①
Q | : | 保健所でもらう書類には照合書があるのはわかっているのですが、その際願書も一緒にもらえるのでしょうか? |
A はい、貰えます。
「(1)窓口での入手各試験地の国家試験担当、各地方厚生局、都道府県庁、保健所(一部を除く)の受付窓口にて、取り寄せて下さい。」
と記載されています。但し、一部の保健所は除く訳ですから、最寄りの保健所に電話をして、受験願書があるのかどうかを確認する必要があります。
保健所の他にももらえる場所がありますので、余裕をもって受験願書をとりに行きましょう。
質問②
Q | : | 実務証明書の用紙は委託させていただいてる施設側からもらうのでしょうか ?それとも願書がなければなにもすすめられないでしょうか? |
A 実務証明書は、自分が働いている会社(給食会社)に書いてもらいます。
委託というのはー
「当事者の一方が、ある一定の仕事を相手方に依頼し、相手方が自己の裁量と責任においてその仕事を行うこと。」
ーであり、簡単に言えば、給食業務をある会社に業務を委託することになります。
給食会社等では、 実務証明 を書いてもらえます。
Q:願書がなければなにもすすめられないでしょうか?
A はい、と答えます。
その理由としては、受験願書と一緒に受験に必要な書類が頂けるということです。管理栄養士国家試験受験に必要な書類は願書ともにあると言えます。
質問③
Q | : | 今は栄養士の免許を発行してもらった県と違うところに住んでいますが、現在住んでいる県の保健所に持っていけばよいのですか? |
A | 「氏名・本籍等を変更している場合は、速やかに書換えの申請を行い、その上で照合を受けること。書換えの手続きに時間を要し、照合を受けられない場合は、戸籍謄本(又は抄本)を持参し、照合を受けること(栄養士法施行令第3条に定められているとおり、本籍都道府県名、氏名等に変更が生じた場合、30日以内に栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。)」。 |
大阪府の場合は、大阪府健康医療部健康づくり課で手続きをしてください。必要な書類もホー ムページに記載されています。
名前等の変更は保健所ではなく大阪府健康医療部健康づくり課で行って下さい(都道府県により手続き場所が違いますので確認してください)。
質問④
Q | : | 外国籍なので願書の名前は栄養士免許に書かれた名前(本名)を記入すればいいのですか?他、外国製だからという事で気を付ける事はありますか? |
A | 書類提出に当たっての注意点の部分に提出する氏名は、戸籍(中長期在留者については、在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明 書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類等)に記載されている文字を使用すること。これらのことから本名を記入すれば良いです。 |
質問⑤
Q | : | 「卒業見込証明書」と「成績証明書」でも代わりになるのでしょうか? |
A | 養成施設を卒業したことを証明する「卒業・履修証明書」及び、「栄養士免許取得(見込)照合書」を平成27年4月1日~同年4月7日(消印有効) までに提出すること。期限内に提出されないときは、当該受験は無効となります。 |
「卒業・履修証明書」は「卒業見込証明書」と「履修証明書を含む成績証明 書」に置き換えることもとできますが、 「栄養士免許取得(見込)照合書」も用意することになります。
まとめ
提出する書類は多岐に亘ります。管理栄養士の養成校では、 大学がまとめて提出するので書類の不備で受験ができなくなることは、極めて少ないのですが、自分で書類を作成し提出する場合は、管理栄養士国家試験受験要領(厚生労働省)を必ず熟読する必要があります。
書類の不備で受験できなくなるほど、残念なことはありません。必要書類は早めに揃え、確認の上にも確認をして書留郵便で送って下さい。
そっか、社会人だと願書の事ちゃんとしないと間違えてしまいそうだね。
そうね。
詳しい事は自分で調べないとうっかりミスしたら受験できないもんね。
私1回それで受験できなかったの。
えっ!?マジで!!!
ウソ(笑)